転職すると住民税はどうなる?切り替え・天引き・二重払いをケース別に解説

住民税は前年の所得に対してかかり、6月からその次の5月までの12回に分けて給与から天引きされる仕組みです。そのため転職で給与の支払元が変わると、徒収の方法を切り替える手続きが必要になります。
この記事では、退職時期と再就職までの空白に応じて、住民税がどう扱われるのかをケース別に整理します。
所得税がその月の給与から引かれるのに対し、住民税は前年1年分の所得をもとに税額を確定させ、翻年6月から徴収が始まります。この1年のズレが、転職時の分かりにくさの原因のすべてです。
徒収方法には2つあります。
住民税の徴収年度は6月から5月です。このサイクルのどこで辞めるかで、扱いが変わります。
この時期の退職は、5月分までの未徴収額を最後の給与または退職金からまとめて引くことが原則とされています。本人の希望によらず行われる点が、他の時期と違います。
最大で5か月分が一度に引かれるため、最後の手取りが大幅に減ることがあります。3月末退職は日本で最も多いパターンですが、ここを知らずに最終給与をあてにしていると資金繰りが苦しくなります。なお給与額が少なく引きこなしけない場合は、普通徴収に切り替えられます。
本人の申出により、普通徴収に切り替えて自分で納めるか、最後の給与等から一括徴収してもらうかを選べます。何も伝えなければ普通徴収になるのが一般的です。
5月は徴収年度の最終月なので、通常どおり最終月分を引いて終了です。新年度分は6月から、新しい徒収方法で始まります。
退職と入社が続いている場合、「給与所得者異動届出書」を前職から受け取り、転職先に提出することで特別徴収をそのまま引き継げます。これが一番手間が少ない方法です。
ただしこの手続きは自動ではありません。退職時に前職の人事へ「転職先で特別徴収を継続したいので異動届出書をお願いします」と伝える必要があります。伝えなければ普通徴収で処理され、後から納付書が届くことになります。
異動届出書は、異動があった月の翻月10日までに自治体へ提出することになっています。退職から日が経ってしまうと手続きが間に合わないため、早めに依頼してください。制度の詳細は「個人住民税 特別徴収の事務手引き」(東京都主税局)にまとまっています。自治体によって書式名や運用が若干異なるため、最終的にはお住まいの市区町村の案内をご確認ください。
検索でよく見られる悩みですが、結論から言うと住民税が二重に課税されることはありません。二重払いに感じるのは、主に次の2つのケースです。
退職後にしばらく無職期間がある場合、普通徴収の納付書が自宅に届きます。ここで厳しいのは、収入がない時期に、収入があった年の税額を払うことになる点です。前年の年収が高かった人ほど負担が大きくなります。
退職前に、自分の住民税が年間いくらなのかを給与明細から逆算し、残りの支払い額を把握しておくことをおすすめします。納付が難しい場合は、放置せずに市区町村の窓口で分割納付などの相談ができます。
新卒入社1年目に住民税が引かれないのと同じ理屈で、退職後に収入が下がった人は、翻年の住民税が軽くなります。逆に年収が上がる転職をした場合、翻年6月から住民税が一段高くなり、年収が上がった割に手取りが伸びないと感じることがあります。年収アップを狙う転職では、このタイムラグを見込んでおくと好ましいです。額面と手取りの違いは年収とは?手取り・額面・所得との違いで解説しています。
特別徴収を継続する場合、自治体から転職先に届くのは従業員ごとの月別徴収額です。内訳の所得金額までは通常示されませんが、金額から前年の所得水準はある程度推測できます。気になる場合は普通徴収を選ぶという選択肢もあります。
会社からの異動届出書の提出が遅れている可能性があります。届かないからといって納税義務がなくなるわけではなく、後からまとめて請求されることになります。市区町村の窓口に確認してください。
その年の1月1日に住んでいた市区町村に納めます。年の途中で引っ越しても、その年度分の納付先は変わりません。
住民税のトラブルの多くは、制度が複雑だからではなく、退職時に何も伝えていないことから起きます。転職先が決まっているなら異動届出書を依頼する、1月~4月退職なら一括徴収を見込んでおく。この2つだけで、多くの想定外は避けられます。
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※本記事は一般的な制度の考え方を整理したものです。書式名や運用は自治体によって異なり、税制改正による変更もあります。具体的な手続きはお住まいの市区町村の窓口や、税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。