休職届の書き方|例文・提出先・必要書類・出すタイミング

公開日:
最終更新日:
カテゴリ: 働き方, 転職の不安・課題解決
著者: 与謝秀作

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著者: 与謝秀作
休職届に法定の様式はなく、休職の開始日と予定期間、事由、連絡方法の4点があれば成立します。多くの会社は自社のフォーマットを用意しているため、まず人事に確認するのが先です。
この記事では、書き方と例文、添える書類、提出のタイミングを整理します。休職制度そのものは休職とは?期間・給与・手続き・転職への影響をご覧ください。
休職届は、退職届と違って形式が固まっていません。その代わり、多くの会社は就業規則とセットで自社の様式を用意しています。自分で一から作って提出しても、指定様式での再提出を求められるだけになることがあります。
体調がすぐれない状態で書類を何度も作り直すのは負担が大きいので、最初の連絡で「休職届の様式はありますか」と聞いてください。なければ以下の内容で作成します。
悩む人が多い部分です。休職届には「傷病のため」「医師の指示により療養が必要なため」程度の記載で十分です。具体的な病名は診断書に記載されるので、休職届に重複して書く必要はありません。
休職届は人事以外の目にも触れる可能性があるため、機微な内容を入れないほうが安全です。
シンプルな形式で問題ありません。
このたび、傷病のため療養に専念する必要があるため、下記のとおり休職したく、届け出いたします。
業務の引継ぎにつきましては、ご指示いただきますよう対応いたします。ご迷惑をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
休職届だけでは手続きが完結しないため、次のものをあわせて準備します。
申請の流れは休職手当はもらえる?傷病手当金の条件・金額・申請方法で解説しています。
退職届と違い、休職届に法定の提出期限はありません。実務では次の順番になります。
提出先は上司経由か人事直接かで分かれます。体調不良の原因が職場環境にある場合は、人事や産業医に直接相談しても問題ありません。上司を通さなければならないというルールはありません。
書類を出すときが、休職中の条件をまとめて確認できる最後の機会になります。次の3点は書面で控えておいてください。
指定がなければどちらでも構いません。退職届と違い手書きの慣行はなく、体調がすぐれないときに無理をする必要はありません。
傷病を理由とする休職では、ほぼすべての会社が診断書を求めます。傷病手当金の申請にも医師の意見が必要なため、いずれにせよ受診が出発点になります。
休職は在籍を続けたまま労働義務を免除されるもので、退職とは別です。ただし退職届と休職届を取り違えて提出すると取り返しがつかないため、タイトルは必ず確認してください。
改めて主治医の診断書を取得し、延長の申出をします。休職期間の上限に近づいている場合は、上限後の扱いを早めに人事とすり合わせておく必要があります。
休職届自体は、期間・事由・連絡先を書けば成立するシンプルな書類です。手間をかけるべきは書き方よりも、会社の様式の有無と、提出時に確認する3項目のほうです。療養に入ってから条件を確認し直すのは負担が大きいため、このタイミングでまとめて押さえておいてください。
※本記事の例文は一般的なものです。休職の手続きや必要書類は勤務先の就業規則によって異なります。提出前に必ず人事担当者にご確認ください。