高年齢求職者給付金とは?65歳以上の条件・金額・年金との関係と手続き

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カテゴリ: 転職の不安・課題解決
著者: 与謝秀作
65歳以上で離職した人の雇用保険では、一般的な基本手当とは異なる「高年齢求職者給付金」があります。対象になると、被保険者であった期間に応じた額を一時金として受け取ります。
ただし、退職した65歳以上の人全員に支給される制度ではありません。加入期間と、働く意思・能力があり求職している状態を確認します。この記事では、通常の高年齢被保険者が離職した場合の基本を整理します。複数の勤務先を合算するマルチジョブホルダー制度などは、加入状況を伝えて個別に確認してください。
主な条件は「高年齢被保険者」「6か月以上」「失業の状態」
確認する項目 | 基本となる条件 |
|---|---|
雇用保険の区分 | 65歳以上の高年齢被保険者として離職したこと |
被保険者期間 | 原則、離職前1年間に通算6か月以上あること |
求職の状態 | 働く意思と能力があり、求職しているのに職に就けないこと |
手続き | 住所地を管轄するハローワークで求職申込みと受給手続きをすること |
被保険者期間は、単なる在籍期間ではありません。離職日から1か月ずつ区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を数えます。それで6か月に満たない場合は、賃金支払の基礎となった時間が80時間以上ある月を確認します。過去の勤務先を通算できるかは、受給歴なども含めて判断されます。
退職後はしばらく休みたい、療養などですぐ働けない、既に次の就職が決まっている、といった場合は失業の状態に当たるか確認が必要です。年金を受け取っていることと、就職する意思がないことも同じではありません。
65歳前後での離職は、申請時ではなく離職時の区分を確認します。年齢は誕生日の前日に到達する扱いのため、境目に近い日付なら、退職日を決める前にハローワークへ相談しましょう。基本手当を主に扱う失業保険の総合ガイドとは分けて確認してください。
金額は基本手当日額の30日分または50日分
受給要件を満たしたうえで、額の算定に使う被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分です。金額を求める日数であり、毎月30日分や50日分が繰り返し支給される意味ではありません。
額の算定に使う期間 | 支給額の基本 |
|---|---|
1年未満 | 基本手当日額×30日 |
1年以上 | 基本手当日額×50日 |
基本手当日額は、対象となる離職前6か月の賃金などを基に算定されます。賃金日額と基本手当日額は別の金額です。65歳未満の年齢別上限表や、月給をそのまま流用せず、自分の決定内容を確認します。
例えば、基本手当日額が5,000円と決定され、50日分を受けられる条件なら、5,000円×50日=250,000円です。同じ日額で30日分なら150,000円になります。受給期限が近い場合などには、表の日数を全て受けられないことがあります。
7日の待期と給付制限、認定日を区別する
求職申込みなどの手続き後、まず失業の状態にあった日が通算7日になる待期があります。これは離職した翌日から自動的に数え始めるものではありません。
さらに、正当な理由のない自己都合離職などでは給付制限があります。2025年4月1日以後の離職は原則1か月ですが、一定の受給歴や重責解雇などにより3か月となる場合があります。離職理由と適用される期間は、窓口で確認してください。
待期や制限が終わった日に必ず振り込まれるわけではありません。指定された認定日に失業していることの確認を受け、支給が決まります。高年齢求職者給付金の失業認定は原則1回で、基本手当のように継続して認定を繰り返す仕組みとは異なります。
受給期限は離職日の翌日から1年
受給期限は、離職日の翌日から1年です。期限までに申請書を出しさえすれば必ず全額を受け取れる、という意味ではありません。
認定日から期限の最後の日までの日数が30日・50日に足りない場合は、その残りの日数に相当する額になります。例えば50日分の対象でも、認定日から期限まで15日しかなければ15日分となります。待期や給付制限も考慮して、早めに相談することが大切です。
この給付の受給期限には、病気やけがなどで働けない期間があっても延長の制度がありません。基本手当の受給期間延長の説明を、そのまま当てはめないようにしてください。
老齢年金とは併給できるが、給付名を取り違えない
高年齢求職者給付金は、65歳以降の老齢年金と併給できます。一方、65歳未満の人の基本手当と特別支給の老齢厚生年金などには調整があります。
また、名前が似ている「高年齢雇用継続給付」は、主に60歳以上65歳未満で働き続ける人の賃金低下に関係する別の給付です。給付名が似ているからといって、条件や年金との扱いも同じとは限りません。
再就職後の賃金による在職老齢年金の調整などは別に確認します。個別の年金の支給内容は年金事務所へ、求職者給付の条件はハローワークへ相談しましょう。
離職票を確認し、働き始める前に予定を伝える
- 離職票1・2の離職日、賃金、離職理由を確認する
- 個人番号・本人確認書類、本人名義の口座など、最新の案内で必要物をそろえる
- 住所地を管轄するハローワークで求職申込みと受給手続きをする
- 被保険者期間、日額、日数、待期・給付制限、認定日と期限を確認する
- 就労や収入、就職の予定を正しく申告する
写真の要否などは、マイナンバーカードの提示方法や手続きによって異なるため、来所先の案内を確認します。離職票が届かない場合は元勤務先と窓口に早めに相談してください。離職票の発行と確認方法も参考になります。
短時間の仕事やおためし勤務も、呼び名だけで申告不要にはなりません。始める前に日程、時間、契約内容を伝え、自分の受給資格にどう関わるかを確認しましょう。
出典:ハローワーク「高年齢求職者給付金について」 / 厚生労働省「離職されたみなさまへ」 / 厚生労働省「高年齢被保険者に対する求職者給付」業務取扱要領 / 日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」




