有給休暇は買い取ってもらえる?認められるケースと退職時の注意点

公開日:
最終更新日:
カテゴリ: 働き方, 転職の不安・課題解決
著者: 与謝秀作

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著者: 与謝秀作
「有給を使えないから代金をもらえないか」と考える人は少なくありません。しかし、在職中に有給休暇を金銭で買い取ることは、原則として認められていません。
この記事では、有給の買取が認められるケースと認められないケース、退職時の未消化有給の扱いを整理します。
労働基準法では、労働者は有給休暇を取得する権利を持ち、使用者はその取得を妨げてはなりません。有給を金銭で代償する「買取」は、労働者の休暇取得権を実質的に否定するおそれがあるため、在職中は認められないのが通説です。
例外として認められるのは、年5日の有給取得義務に関する部分に限られるとされています。使用者は労働者に対し年10日以上の有給が付与される場合、年5日分の取得を確保する義務がありますが、残りの日数を金銭で代償することはできません。
退職時に未消化の有給休暇が残っている場合は、平均賃金による金銭清算(買取)が認められています。これは労働基準法第39条第5項に基づく制度です。
清算される金額は、未消化日数 × 平均賃金で計算されます。退職日までに会社が自動で計算・支払うのが一般的ですが、就業規則で清算方法が定められている場合はその規定に従います。
在職中に「有給の代わりに金銭を支払う」ことを会社が提案してきた場合、それ自体は問題がある可能性があります。労働者は有給を取得する権利を有しており、金銭での代替を強いられる必要はありません。
一方、退職時の未消化有給の清算を拒否された場合は、労働基準法違反のおそれがあります。まずは退職届・有給残日数・就業規則を確認し、会社に清算を求めてください。
未消化有給は退職時に金銭清算できるため、「使わなくても損はしない」と思われがちです。しかし、在職中に休みを取ることで得られるメリット(心身の回復、家庭の用事、転職活動の時間など)は、金銭では代替できません。
また、有給は時効はありますが消滅はしません。ただし、退職後は行使できないため、在職中に計画的に取得するのが望ましいです。
退職時に未消化分は金銭清算されるため、金銭的には損にはなりません。ただし在職中に休養や私用の時間を確保できなかった点は別問題です。
はい。有給休暇を取得して退職するのは可能です。退職日を有給にすることで、その日も賃金が支払われます。
在職中の買取は原則認められません。会社が有給取得を妨げている場合は、労働基準監督署への相談を検討してください。
有給休暇の金銭買取は、在職中は原則として認められず、退職時の未消化分のみ清算が可能です。有給は労働者の法定権利であり、計画的に取得することで心身の回復や生活の調整にも役立ちます。退職が近い場合は、残日数と清算方法を早めに確認しておきましょう。
※本記事は一般的な制度の整理を目的としており、個別の労働条件や会社の就業規則を示すものではありません。具体的な取り扱いは勤務先の人事・総務にご確認ください。