アルバイトにも有給はある?付与日数・条件・計算方法を解説

公開日:
最終更新日:
カテゴリ: 働き方, 転職の不安・課題解決
著者: 与謝秀作

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著者: 与謝秀作
アルバイトやパートでも、一定の条件を満たせば有給休暇が付与されるのが労働基準法の原則です。正社員と違うのは「日数の計算方法」であり、権利そのものがないわけではありません。
この記事では、アルバイトの有給が付与される条件、付与日数の計算、申請時の注意点を整理します。
労働基準法では、継続雇用が6か月以上で、所定労働日の8割以上出勤した労働者に有給休暇を付与することが定められています。雇用形態がアルバイトでも、この条件を満たせば対象になります。
よくある誤解は「短時間勤務だから有給はない」というものですが、1週間の所定労働日数が少ない場合でも、比例して日数が付与されるのが正しい理解です。
試用期間を含めて6か月を数えるのが一般的です。ただし、就業規則で別の起算日が定められている場合は、その規定が優先されます。
有給休暇の日数は、週の所定労働日数と1日の所定労働時間によって決まります。労働基準法の付与日数表をもとに、次のように整理できます。
さらに勤続年数が増えると、段階的に日数が増えます。アルバイトでも、勤続3年6か月で11日、6年6か月で14日といった形で増加します。
アルバイトの有給は、通常「1日=その人の所定労働時間」として扱われます。例えば週3日・1日4時間勤務の場合、1日の有給を取得すると4時間分の賃金が支払われます。
週の勤務日数が曜日ごとに異なる場合は、取得日の所定労働時間が基準になります。シフト制のアルバイトは、申請前にその日の所定時間を確認しておくと安心です。
はい。6か月継続雇用かつ所定労働日の8割以上出勤していれば、初回付与は3日です。勤続が長くなると日数は増えます。
有給休暇を取得した日は、通常の所定労働時間に対して賃金が支払われます。欠勤控除ではなく、有給分の賃金支払いが原則です。
条件を満たしているのに付与・取得を拒否される場合は、労働基準監督署への相談を検討してください。まずは就業規則と出勤率を確認しましょう。
アルバイト・パートでも、6か月継続かつ8割出勤を満たせば有給休暇は付与されます。日数は週の勤務日数に応じて決まり、短時間勤務でも比例して権利が発生します。付与日や残日数が不明な場合は、シフト表とあわせて人事担当者に確認するのが確実です。
※本記事は一般的な制度の整理を目的としており、個別の労働条件や会社の就業規則を示すものではありません。具体的な取り扱いは勤務先の人事・総務にご確認ください。