退職届と退職願の違い|書き方・提出マナー・テンプレート完全ガイド

退職を決意したとき、まず最初の壁になるのが「退職願」と「退職届」の使い分けです。名前は似ていても、法的な意味合いや提出するタイミング、撤回できるかどうかなど、いくつもの重要な違いがあります。間違って提出してしまうと、円満退職が難しくなったり、思わぬトラブルにつながったりすることも。
この記事では、退職願と退職届の根本的な違いから、それぞれの正しい書き方、提出時のマナー、そのまま使えるテンプレートまでを網羅的に解説します。はじめて退職を経験する方でも、この記事を読めば自信を持って手続きを進められるはずです。
退職願と退職届は、どちらも会社を辞めるときに提出する書類ですが、その性質は大きく異なります。一言でいえば、退職願は「退職をお願いする」書類、退職届は「退職することを通知する」書類です。この違いを理解せずに提出すると、撤回したくてもできなくなったり、逆に意思が伝わりきらなかったりする可能性があります。
退職願は、会社に対して「退職したいので承諾してください」と申し入れるための書類です。あくまで「お願い」という位置づけのため、会社が承諾するまでは退職が確定しません。逆に言えば、提出後でも会社の承諾前であれば撤回することが可能です。
「条件次第ではまだ会社に残る選択肢もある」「上司と話し合いの余地を残したい」といった場合や、円満退職を目指して相手の心象を大切にしたい場合には、退職願を選ぶのが一般的です。
退職届は、退職することを会社に対して一方的に通知する書類です。労働者からの確定的な意思表示であり、会社の承諾を必要としません。一度提出して受理されると、原則として撤回はできません。
民法上、期間の定めのない労働契約であれば、退職の申し入れから2週間が経過すれば退職できると定められています。そのため、強い退職の意思を示したい場合や、引き止めに合っていてどうしても辞めたい場合には、退職届を提出する方法が有効です。
似た書類として「辞表」もありますが、これは一般的な会社員が提出するものではありません。辞表は、社長や取締役といった会社との雇用関係にない役員が役職を辞する際に提出する書類、あるいは公務員が職を辞する際に提出する書類です。
一般的なサラリーマンが辞表を提出することはほとんどないため、間違って「辞表」と書いてしまわないように注意しましょう。
退職をスムーズに進めるためには、書類を提出するタイミングが非常に重要です。ここでは、退職の意思を固めてから最終出社日までの一般的な流れを解説します。
退職を決意してから完了するまでの基本的なステップは、おおむね以下のような流れになります。
多くの会社では就業規則に「退職希望日の◯週間前までに申し出ること」と明記されているため、まずは自社の就業規則を確認することが大切です。一般的には1〜2か月前に申し出るのが現実的とされています。
退職願は、直属の上司に退職の意思を口頭で伝え、相談したあとに提出するのが一般的です。会社によっては退職願の提出を求めないところもあるため、まずは就業規則や上司に確認しましょう。
いきなり退職願を提出するのではなく、事前に「ご相談したいことがあります」と切り出して話す機会をつくり、退職の意思を伝えたうえで書面化する、という流れが望ましいです。
退職届は、上司との話し合いを経て退職日が正式に決まったあと、最終的な事務手続きとして提出する書類です。会社専用のフォーマットが用意されている場合は、それに従いましょう。
なお、会社側がなかなか退職を認めてくれない、強い引き止めに合っているといったケースでは、退職の意思を確定させるために最初から退職届を提出する選択肢もあります。
ここからは、退職願の具体的な書き方を解説します。手書きでもパソコン作成でも法的な効力は変わりませんが、慣習的には手書き・縦書きで作成するのが丁寧な印象を与えるとされています。会社からパソコン作成の指示やフォーマットの指定がある場合は、それに従ってください。
以下は、縦書きで作成する場合の基本的な構成例です。実際の便箋では、文字を縦に書くことになります。
─────────────────────────
退職願
私儀
このたび、一身上の都合により、来る令和◯年◯月◯日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和◯年◯月◯日
〇〇部〇〇課 〇〇 〇〇 ㊞
株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇 〇〇 殿
─────────────────────────
退職届は、退職願と非常に似た形式ですが、文末の表現と書類のタイトルが異なります。「願う」のではなく「届け出る」という確定的な表現になるのが大きな違いです。
退職届の基本的な構成例は次のとおりです。
─────────────────────────
退職届
私儀
このたび、一身上の都合により、令和◯年◯月◯日をもって退職いたします。
令和◯年◯月◯日
〇〇部〇〇課 〇〇 〇〇 ㊞
株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇 〇〇 殿
─────────────────────────
退職願と退職届は、表題だけでなく文末表現が決定的に違います。退職願は「退職いたしたく、お願い申し上げます」と願い出る表現を使うのに対し、退職届は「退職いたします」と断定的に通知する表現を使います。
法的には、表題よりも文面の内容で書類の性質が判断されるため、書き間違いには十分注意しましょう。
退職願・退職届は、書類の中身だけでなく、用紙や封筒の選び方にもマナーがあります。細かいですが、ここを丁寧にすることで誠意が伝わりやすくなります。
封筒は、郵便番号枠のない白無地のものを選ぶのがマナーです。茶封筒は事務用とされており、退職という重要書類には不向きです。中身が透けないよう、内側に紙が重ねられた「二重封筒」を選ぶとより丁寧な印象になります。
封筒のサイズは、便箋を三つ折りにして入れられる以下のものを選びましょう。
封筒の表面の中央には、書類のタイトル(「退職願」または「退職届」)を縦書きで記載します。裏面には、左下に自分の所属部署名(正式名称)とフルネームを書きます。
書類が完成したら、いよいよ提出です。誰に、いつ、どのように提出するかにもマナーがあります。最後の印象を悪くしないためにも、ここはしっかり押さえておきましょう。
退職願・退職届は、直属の上司に直接手渡しするのが基本です。直属の上司を飛ばして、その上の上司や人事部に直接提出するのは、ビジネスマナーとしては好ましくありません。退職交渉が難航する原因にもなりかねないため、まずは必ず直属の上司に渡しましょう。
ただし、直属の上司との関係が極端に悪く、退職を取り合ってもらえないようなケースでは、さらに上の役職者や人事部に相談する選択肢も検討する必要があります。
渡すタイミングは、業務の繁忙時間帯を避け、上司の都合の良いときを選びましょう。事前に「お時間をいただきたい」と伝えてアポイントを取ると、相手も心構えができてスムーズです。
場所は、他の社員に話を聞かれない会議室や個室など、プライバシーが確保された空間で渡すのがマナーです。オープンスペースで唐突に渡すのは避けましょう。
封筒に入れた退職願・退職届を、両手で持って上司に差し出します。封筒の表面が相手から見て正しい向きになるようにし、「これまで大変お世話になりました。退職願(退職届)をお持ちしました」と一言添えて手渡すと丁寧です。
退職願・退職届は手渡しが基本ですが、病気や怪我で出社できない、海外赴任中で対面が難しいなど、やむを得ない事情がある場合は郵送やメールでの提出が認められることもあります。ただし、いきなり一方的に送りつけるのではなく、事前に上司に相談し、了承を得てから送るのがマナーです。
郵送する場合は、紛失リスクを避けるために「簡易書留」や「特定記録郵便」など追跡可能な方法を利用しましょう。封筒は二重にし、外側の封筒に宛先住所を記入したうえで、添え状(送り状)を同封するのが丁寧です。
近年はリモートワークの普及により、メールでの退職届提出を認める会社も増えています。法的には書面でなくても効力は同じですが、社内ルールを確認したうえで対応しましょう。
繰り返しになりますが、退職届は一度提出して受理されると原則として撤回できません。「気が変わったのでなかったことにしてほしい」は通用しないと考えておきましょう。
一方、退職願は会社の承諾前であれば撤回可能です。条件交渉や引き止めの余地を残したい場合は、まず退職願を提出することを検討してください。
法的には、「退職願」「退職届」という表題そのものよりも、書類の文面内容によって書類の性質が判断されます。たとえ「退職願」と書いていても、文末が「退職します」という確定的な表現になっていれば、退職届として扱われる可能性があります。
意図しない結果を招かないよう、表題と文面を一致させて書くことが何より重要です。
自己都合退職の場合、書類上の退職理由は「一身上の都合により」と書くのが一般的で、これ以上の具体的な理由を書く必要はありません。上司との口頭での退職理由の説明は別途必要ですが、書類には簡潔に記載するのがマナーです。
ただし、会社都合退職(リストラ、倒産など)の場合は「会社都合により」と書く必要があります。失業給付の条件にも関わるため、退職理由は正確に記載しましょう。
退職の意思を伝えると、上司からの引き止めに合うこともあります。引き止めに揺らがず退職するためには、退職理由を「キャリアアップのため」「新しい分野に挑戦したいため」など、前向きで反論されにくい内容にしておくと話がスムーズです。
それでも退職を認めてもらえない場合は、退職届を提出して労働者側からの一方的な意思表示として手続きを進める方法もあります。民法上、期間の定めのない労働契約は退職の申し入れから2週間で終了するため、最終的には会社の同意がなくても退職は可能です。
円満退職を目指すなら、まずは退職願を提出するのが一般的です。会社との話し合いの余地を残せますし、上司の心象も悪くなりにくいです。会社が退職を認めず引き止めが続く場合や、すでに退職日が確定している場合には退職届を提出します。
どちらでも法的な効力は同じですが、慣習的には手書き・縦書きが丁寧とされています。会社からパソコン作成の指示がある場合や、所定のフォーマットがある場合はそれに従いましょう。判断に迷ったら上司に確認するのが確実です。
退職願・退職届には、自分の氏名の下に認印を押すのが一般的です。シャチハタ(インク内蔵のスタンプ印)は正式な印鑑として認められないことが多いため、朱肉を使う認印を使いましょう。実印である必要はありません。
法律上は退職の意思表示から2週間で退職可能ですが、現実的には引き継ぎや後任者の調整を考えると、1〜2か月前には提出しておくのが望ましいです。就業規則に「◯日前までに申し出ること」と定められている場合は、それに従いましょう。
受け取りを拒否された場合は、内容証明郵便で会社宛に郵送する方法があります。配達証明をつけることで「いつ・誰に・何を送ったか」が公的に記録されるため、受領を拒否された場合の証拠になります。会社の同意がなくても、民法上は申し出から2週間で退職可能です。
退職願と退職届は、似ているようで法的な意味や役割が大きく異なる書類です。退職願は「お願い」、退職届は「通知」と覚えておくと、使い分けに迷うことが減るはずです。
提出するタイミングや書き方、封筒の選び方、手渡しのマナーまで、ひとつひとつ丁寧に対応することで、退職交渉はぐっとスムーズになります。残された時間で職場との関係を悪化させないよう、最後まで誠実な姿勢で臨むことが、円満退職への一番の近道です。
退職は新しいキャリアへのスタートでもあります。この記事のテンプレートとマナーを参考に、自信を持って次の一歩を踏み出してください。

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