出向とは|転籍・派遣との違い・期間・給与の扱い

出向とは、出向元企業との雇用関係を維持したまま、別の企業(出向先)の指揮命令下で働く人事異動の一形態です。同じく自社以外で働く制度として「転籍」「派遣」がありますが、雇用契約を誰と結ぶか、いつまで続くか、給与や社会保険を誰が負担するかが大きく異なります。
本記事では、出向の定義から在籍出向・転籍出向の違い、派遣・異動・左遷との比較、出向期間や給与・社会保険・有給休暇の扱い、出向命令の適法性まで、命令を受けた従業員と人事担当者の双方に役立つ実務知識を体系的に解説します。
出向とは、現在の会社(出向元)に在籍したまま、または出向元との雇用契約を解消したうえで、別の会社(出向先)の指揮命令を受けて勤務する人事異動を指します。社内の部署移動である「異動」や、勤務地のみが変わる「転勤」とは異なり、勤務する企業そのものが変わる点が特徴です。
出向には大きく分けて「在籍出向」と「転籍出向」の2種類がありますが、一般的に「出向」と表現する場合は、出向元との雇用契約を維持する『在籍出向』を指すケースが大半です。本記事でも、特に断りがない限り在籍出向を前提に解説します。
出向は、次のような目的で活用されます。
近年は、コロナ禍を契機に厚生労働省が「産業雇用安定助成金」を通じて在籍型出向を後押しした経緯もあり、雇用維持の手段として在籍出向の活用が広がっています。
出向は、出向元との雇用関係を維持するか解消するかによって、在籍出向と転籍出向(移籍出向)の2種類に大別されます。
在籍出向とは、出向元との雇用契約を維持したまま、出向先とも雇用関係を結び、出向先の指揮命令下で働く形態です。従業員は出向元・出向先の双方と労働契約を結ぶ「二重雇用」状態になります。
在籍出向の主な特徴は次のとおりです。
転籍出向とは、出向元との雇用契約を解消し、出向先と新たに雇用契約を結ぶ形態です。実質的には「グループ内転職」に近く、出向元との労働契約上の地位は完全に消滅します。
転籍出向の主な特徴は次のとおりです。
なお、在籍出向と転籍出向の中間形態として、一定期間後に自動的に転籍する「始期付き移籍型」、出向先の希望によって転籍に切り替わる「セレクション移籍型」、適性を見極めてから転籍する「試用移籍型」など、実務上は複数の運用形態が存在します。
出向と混同されやすい制度として「転籍」「派遣」「異動」「転勤」「左遷」があります。それぞれの違いを整理しておきましょう。
「転籍」と「転籍出向」はほぼ同義で使われることが多い言葉です。一般的に「出向」と単独で言うときは在籍出向を指すため、在籍出向と転籍の違いを押さえておくと整理しやすくなります。
派遣も「自社以外の会社で働く」点で出向と似ていますが、雇用契約の構造がまったく異なります。派遣は派遣元(派遣会社)のみと雇用契約を結び、派遣先とは指揮命令関係しか発生しません。一方、在籍出向では出向元・出向先の双方と雇用契約を結びます。
なお、出向の名目で行いながら実質的には労働力の提供(労働者供給)になっている場合は「偽装出向」とみなされ、職業安定法上の労働者供給事業の禁止に抵触する可能性があります。出向元と出向先の間でやり取りする金銭は、出向者の給与負担相当額にとどめ、利益が乗らないように整理しておくことが重要です。
「異動」は同一企業内での部署変更、「転勤」は同一企業内で勤務地が変わる人事異動です。どちらも所属企業は変わりませんが、出向は勤務する企業そのものが変わる点で本質的に異なります。
「左遷」はそれまでの地位より下の役職・部署へ移される人事異動を指す俗語的な表現です。出向は左遷とイコールではなく、人材育成や戦略的な人材配置を目的としたポジティブな出向も多く存在します。地位が下がるかどうかは、左遷を判断する重要なポイントです。
出向期間は、業務目的や雇用情勢を踏まえて出向契約書で個別に定めるため、法律上の上限・下限はありません。実務では次のような期間設定が一般的です。
派遣(同一の組織単位で原則3年が上限)と比較すると、出向は1年以上の中長期で設定されることが多く、出向先の業務に深く関与することが前提となります。
また、出向契約書には「期間満了時の取り扱い」「更新の有無と条件」「期間途中で復帰する場合の事由」などを明記しておくのが望ましいとされています。出向期間が長期化したまま放置されると、労働者にとって「実質的な転籍」と評価されかねないため、定期的な見直しが必要です。
在籍出向における給与の取り扱いは、出向元と出向先の間の出向契約で定められます。基本的に出向前の労働条件が大きく不利にならないよう調整するのが原則で、実務上は次の4パターンに整理されます。
実務でもっとも多いのは、出向元が従来どおり従業員に給与を支払い、出向先が「給与負担金」を出向元に振り込むパターンです。従業員側からは出向元から給与が振り込まれるため、生活面でのインパクトを抑えやすいというメリットがあります。
出向先の賃金水準が出向元より低い場合、出向元が差額を補填する「出向手当」を支給するのが一般的です。グループ会社への出向では、出向元の賃金水準を維持するため、出向元からは差額分(在籍給)を、出向先からは出向先基準の賃金を支給するケースもあります。
昇給・賞与・退職金についても、出向元と出向先のどちらの基準を適用するかを出向契約で取り決めます。退職金については、勤続年数に出向期間を含めるのが一般的で、出向元の規定が適用されるケースが多くなっています。
在籍出向では出向元・出向先の双方と雇用関係があるため、社会保険・労働保険の取り扱いが複雑になります。原則は次のとおりです。
雇用保険は「主たる賃金を受ける事業所」で加入します。出向元と出向先の両方から給与を受ける場合は、賃金額が多い側で加入するのが原則です。給与支払事務を一方に集約しておかないと、出向者が将来失業給付を受ける際に基本手当の算定基礎額が低くなり不利になる可能性があるため、どちらかの企業で一括して支払うのが望ましいとされます。
労災保険は、実際に指揮命令を受けて働く出向先で適用されます。出向先の事業として労働災害が発生したものとして処理されるため、保険料も出向先が負担します。
健康保険と厚生年金は、原則として給与を支払う側の企業で加入します。出向元・出向先の双方から給与が支払われる場合は、二以上事業所勤務届を提出して両方で被保険者となり、それぞれの報酬月額に応じて保険料を分担する取り扱いも可能です。
福利厚生(社員食堂・社宅・健康診断・財形・従業員持株会など)は、出向契約の取り決めによって運用が異なります。社員食堂や社宅といった勤務地に紐づく福利厚生は出向先のものを使い、人事制度に紐づく福利厚生(退職金制度、持株会など)は出向元のものを継続するケースが多く見られます。
在籍出向では出向元との雇用契約が継続するため、未消化の有給休暇は失効せずそのまま引き継がれ、出向期間も継続勤務年数として通算されます。出向元で付与された有給を出向先で取得できるかは契約事項なので、出向契約書に明記しておくのが安心です。
一方、転籍出向では出向元との雇用契約が解消されるため、原則として有給休暇は失効します。出向先(転籍先)では、転籍から6か月以上の継続勤務と8割以上の出勤率を満たした時点で新たに付与される取り扱いが一般的です。
在籍出向の場合、退職金規定は出向元のものが適用され、勤続年数も通算されます。出向期間中に退職した場合の支払者、復帰後の取り扱いを契約で定めておくことが重要です。
転籍出向では、出向元での退職金を清算するか、退職金の権利を出向先に引き継ぐかを契約で取り決めます。退職金の引継ぎが行われない場合は、出向元から退職金が支給されるのが一般的です。
出向は労働条件の重要な変更を伴うため、企業が一方的に命じられるかについては労働契約法で一定のルールが設けられています。
労働契約法第14条は、「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする」と規定しています。
つまり、次の条件をすべて満たせば、原則として個別の同意なしに出向を命じることが可能とされています。
ただし、これらを欠いた出向命令は権利濫用として無効になり得ます。賃金が著しく下がる、生活拠点が大きく変わる、業務内容が著しく変わるなど、労働者の不利益が大きい場合には、形式的な就業規則の規定だけでは出向命令を正当化できないと判断される可能性があります。
転籍出向は出向元との雇用契約を解消する重大な変更であるため、就業規則や労働協約に規定があったとしても、本人の個別具体的な同意なしに命じることはできません。判例上も、転籍は個別同意がなければ無効と判断されており、企業は丁寧な説明と書面での合意取得が必要です。
出向には、ネガティブなイメージが先行しやすい一方で、キャリア形成上のメリットも数多くあります。実態を整理しておきましょう。
出向命令を受けた際は、出向期間・出向先での処遇・出向終了後の扱いを書面(出向通知書)で確認し、不明点は人事担当者に質問して合意したうえで赴任することが、後のトラブル防止につながります。
本記事の要点を整理します。
出向はキャリアの幅を広げる機会にもなる一方で、労働条件への影響も大きい人事異動です。命令を受けた段階で出向通知書の内容を丁寧に確認し、不明点は確認してから赴任することが、納得して新しい環境で働くための第一歩となります。

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