6時間・8時間勤務の休憩は何分?ちょうど・残業・電話当番の確認例

日本の労働基準法の一般則では、実際の労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要です。6時間ちょうどと6時間5分、8時間ちょうどと8時間5分では、法定最低休憩の扱いが変わります。
ここで見るのは、休憩を除く実労働時間です。シフトの始めから終わりまでの長さと混同しないようにしましょう。この記事では通常の労働者に適用される一般則を、境界の例と実務の確認方法で説明します。情報は2026年10月16日に確認しています。
実労働時間別の早見表
休憩を除いた実労働時間 | 一般則の法定最低休憩 |
|---|---|
5時間 | この時間数だけでは法定の付与義務なし |
6時間ちょうど | この時間数だけでは法定の付与義務なし |
6時間を超えて8時間以下 | 45分以上 |
8時間ちょうど | 45分以上 |
8時間を超える | 1時間以上 |
会社が契約や就業規則で休憩を定めている場合は、そのルールも確認します。「6時間以下なら会社が約束した休憩もなくせる」という意味ではありません。また、仕事や制度によって適用除外・特則があるため、該当する場合は個別に確認してください。厚生労働省の休憩時間FAQが基本の確認先です。
「6時間勤務」は何を指している?
たとえば9時〜15時まで働き、休憩がなければ実労働6時間です。9時〜16時のシフトでも、途中で1時間の休憩を取っていれば実労働6時間です。どちらも実労働は同じでも、職場にいる時間は違います。
求人の「1日6時間勤務」が、休憩を除いた時間なのか、休憩込みのシフト枠なのかは、面談や勤務表で確認しましょう。時間の区分全体は労働基準法の基本も参考になります。
予定が延びる日は休憩も見直す
次は、境界を理解するための架空例です。
当初の予定と変更 | 確認すること |
|---|---|
実働6時間の予定が、作業延長で6時間5分になる | 原則として45分以上の休憩が必要になるため、延長前に責任者と休憩を調整する |
実働8時間・休憩45分の予定が、実働8時間30分になる | 休憩は合計1時間以上必要になるため、追加の15分以上を勤務の途中に確保する |
実働8時間・休憩1時間で終わる | 一般則の最低休憩時間を満たすが、実際に仕事から離れられていたかも確認する |
休憩は労働時間の途中に与える必要があります。勤務が終わってから「最後の45分を休憩にしたことにする」と記録を変えても、途中の休憩を取ったことにはなりません。延長が決まった段階で、引継ぎや対応当番も含めて相談することが大切です。
電話番・来客対応の時間は休憩に含められる?
休憩は、労働から離れ、自由に使える時間であることが基本です。厚生労働省は、昼休み中の電話や来客対応を業務とし、勤務時間に含むと説明しています。昼当番についての公式FAQで確認できます。
「電話はめったに鳴らない」場合でも、いつでも応対するよう求められていれば、鳴った数分だけを見て判断しないことが重要です。どの時間帯に、何の対応を、どの程度求められていたかを記録しましょう。
昼休みが60分と記載されていても、その一部を業務に使った場合は、残りが必要な休憩を満たすか、業務から離れられたかを確認します。実働も増えることで必要休憩の区分が変わることがあります。単純に「電話対応5分だから、5分足せば必ず解決」と決めつけないでください。
分割する場合も実際に休めるかを見る
45分を15分と30分に分けるような運用でも、合計時間だけで判断しません。厚生労働省は、ごく短い分割では自由利用が事実上制限され、完全に労働から解放されていないと評価される場合があると説明しています。分割休憩の注意点を参照してください。
数分ずつ席を離れた時間を後から寄せ集め、休憩扱いにする運用なら、業務の指示や待機の状態も確認する必要があります。休憩の一斉付与に関するルールや例外もあるため、「各自が適当に休めばよい」と一律には整理できません。
休憩分の給与と勤怠記録
休憩を有給にするか無給にするかは、契約や就業規則を確認します。休憩中も給与を支払う会社がある一方、時給制で仕事をしていない休憩を差し引く運用もあります。ただし、実際には仕事をしていた時間が、システム上だけ休憩として控除されているなら、その事実を伝えて訂正の要否を確認します。
記録する項目は、勤務日、始業・終業、休憩の予定と実績、対応した業務、指示した人です。給与の疑問を伝える際は、勤務表だけでなく給与明細も用意すると確認しやすくなります。
質問例:「10月15日の休憩予定は12時〜13時でしたが、電話当番を担当しました。労働時間としての記録と、別の休憩を取る運用を確認したいです」。休憩を減らして早く帰る希望があっても、必要な法定休憩を本人の同意だけで省略できるものではありません。
入社前に聞いておきたい3つの質問
- 「休憩中の電話・来客対応は誰が引き継ぎますか」
- 「6時間のシフトが延びる場合、休憩はどう調整しますか」
- 「実際の休憩が勤怠の自動控除と違ったときは、どう修正しますか」
職場見学や体験を利用する際は、休憩があるという説明に加え、仕事を代わる人や戻る時刻まで確認します。参加条件は体験入社の確認ガイド、書面は労働条件通知書の読み方を参考にしてください。




