履歴書の賞罰欄の書き方|「なし」の記入例と確認が必要なケース

賞罰欄に記載する事項がない場合は、「賞罰なし」と簡潔に書く例が一般的です。ただし、賞罰欄そのものがない履歴書もあります。まず応募先の様式と質問内容を確認しましょう。過去の処分や刑事手続きについては、欄がある・質問されたという一点だけで、申告義務や採否を一律に判断することはできません。
賞罰欄と、自己PR欄は役割が違う
賞罰欄は表彰や処分等の情報を記す欄です。資格、社内での評価、売上実績などは、それぞれ資格欄や職務経歴書の実績欄が適している場合があります。応募先が対象を指定しているときは、その範囲を確認します。企業から指定がなければ、厚生労働省の履歴書様式例を参考にできます。
情報 | 確認する点 | 書類上の扱い |
|---|---|---|
公的な表彰・受賞 | 名称、授与団体、年月、応募業務との関係 | 正式名称で記載。詳細は実績欄にも整理できる |
社内表彰 | 何を評価された賞か | 欄の趣旨を確認し、職務経歴書で根拠とともに示す方法もある |
資格・免許 | 資格欄の有無 | 資格・免許欄へ記載する |
刑事手続き・処分 | 何が確定し、何を質問されているか | 事実関係と法的取扱いを個別に確認する |
「なし」と受賞の記入例
以下は書式を示す架空例です。実際に受けていない賞や、確認できない名称を書かないでください。
賞罰
なし
以上
賞罰
2024年11月 〇〇協会「〇〇賞」受賞
以上
年月欄が分かれている用紙では年月を所定欄に入れます。欄が小さい場合は、受賞の概要を職務経歴書の実績欄へ記載する方法もあります。「以上」を置く位置は様式に合わせ、空欄を埋めるために無関係な情報を追加しないようにします。
刑事罰・行政処分・社内処分を混同しない
逮捕、起訴、判決、刑の確定は同じ段階ではありません。また、交通違反の反則金と刑事罰としての罰金も別の制度です。「交通違反はすべて記載不要」「聞かれたらどの処分も必ず記載」といった一律の整理は避けてください。社内の懲戒処分も、刑事罰と同じものではありません。何を聞かれているのか不明なら、対象範囲を確認します。
拘禁刑と、古い説明の読み替えに注意する
法務省の説明によると、2025年6月1日に懲役・禁錮に代わる拘禁刑が導入されました。一方、過去の行為等には経過措置があるため、古い記録の刑名を自己判断で書き換えないようにします。刑の言渡しの効力や資格への影響は、刑の種類・執行・経過期間などに関係し、「判決から何年たてば履歴書に書かなくてよい」と単純化できません。
個別確認が必要なときの準備
- 応募先の質問文と指定様式を保存する。
- 処分や手続きの名称、日付、確定の有無を資料で整理する。
- 業務や資格の条件に関係する質問なのか確認する。
- 弁護士等に、質問への回答範囲と記載方法を相談する。
公正な採用選考では、職務に関する適性・能力を基準にすることが重要です。不必要な身元調査や質問に不安がある場合は、ハローワークにも相談できます。回答したくない情報について、事実と異なる内容を書くことと、質問の目的・必要性を確認することは分けて考えましょう。
提出前チェック
- 資格・実績・表彰を適切な欄に分けた。
- 年月と名称を資料で確かめた。
- 刑事罰、行政処分、社内処分を混同していない。
- 個別の申告義務をネット上の一般例だけで決めていない。
出典・確認先
制度の公開情報は2026年10月4日に確認。個別の条件は各案内・窓口で確認してください。




