欠勤とは?休業・休職との違い、当日の連絡と給料・評価の確認点

欠勤とは、勤務する予定だった日に仕事を休み、年次有給休暇など別の休暇として扱われないことを指すのが一般的です。ただし、会社が勤怠上どの区分を使うかは就業規則によって異なります。「休んだ日だからすべて欠勤」と決めず、休む理由、使える制度、給与の扱いを分けて確認しましょう。
欠勤・休暇・休業・休職の違い
区分 | 基本的な考え方 | 最初に確認すること |
|---|---|---|
欠勤 | 勤務予定日に働かず、他の休暇等にも該当しない扱い | 連絡・届出と欠勤控除の規程 |
休暇 | 勤務義務のある日について、制度に基づき休む | 年休や病気休暇などの取得条件・有給無給 |
休業 | 仕事を休む期間を表す用語で、制度や原因がさまざま | 育児休業、会社都合の休業など何に当たるか |
休職 | 雇用関係を続けたまま、会社の制度等により一定期間働かない | 対象事由、手続き、期間、復職条件 |
もともと休日だった日は、出勤しなくても通常は欠勤ではありません。また、会社の都合で働けない日を本人都合の欠勤としてよいとは限りません。名称だけでなく、誰のどのような事情で勤務できなかったかを確かめます。
当日休むときは、まず決められた連絡先へ
体調不良や急な事情で勤務できないときは、可能な限り始業前に、会社が定めた相手・方法で連絡します。始業前の連絡が難しかった事情がある場合も、連絡できるようになった段階で状況を伝えてください。
伝える内容は、出勤できないこと、業務に必要な範囲の理由、休む見込み、急ぎの仕事の引継ぎ、次に連絡できる時刻などです。復帰日が分からなければ、無理に約束せず「本日受診後、〇時までに状況を連絡します」と次の確認時点を決めます。
例えば「体調不良のため、本日の勤務が難しい状況です。予定していた〇〇の対応を△△さんに引き継ぎたいので、ご確認をお願いします。明日の勤務については、本日〇時までに改めて連絡します」と伝えられます。実際の状況と社内ルールに合わせて調整してください。
連絡した欠勤と無断欠勤は同じではない
無断欠勤は、必要な連絡や手続きを行わずに休むことを指すのが一般的です。連絡先を間違えた、メッセージが届いていない、連絡後の届出が済んでいない、といった行き違いも起こります。送信履歴を残し、誰に届けば正式な連絡になるか確認しましょう。
連絡しただけで、希望する休暇の申請まで完了するとは限りません。欠勤届、休暇申請、診断書等が必要かは別に確認します。診断書を何日目から求めるかなどに全国共通の社内手順があるわけではないため、提出目的と必要項目を担当者へ尋ねてください。
欠勤した日の給料はどうなる?
働かなかった日や時間の賃金は、原則として支払われない扱いになります。ただし、会社が有給の病気休暇を設けている場合や、欠勤しても控除しない月給の定めがある場合などは異なります。月給制だから必ず全額支給、または必ず「月給÷30日」で控除すると決まっているわけではありません。
給与明細では、対象日数・時間、控除対象となる賃金、計算の分母、手当の条件を確認します。具体的な欠勤控除と休職中の給与の見方は、休職中の給与と欠勤控除の確認点で詳しく扱っています。
欠勤控除と罰としての減給を区別する
働かなかった分を支払わないことと、懲戒として賃金を減らすことは別です。減給の制裁には就業規則上の根拠などが必要で、労働基準法上、1回の額は平均賃金1日分の半額まで、総額は1賃金支払期の賃金総額の10分の1までという制限があります。この上限内ならどんな処分でも認められるわけではありません。
明細で複数の減額がある場合は、「欠勤時間の控除」「手当の支給条件」「懲戒処分」のどれなのか、根拠と内訳を会社へ確認してください。
有給を使わずに休みたい場合は?
病欠だから自動的に年休になるわけではなく、本人の申請や社内手続きの確認が必要です。有給を残したい場合は、無給の欠勤や会社の病気休暇で扱えるかを相談します。賃金が出るか、勤怠上どの区分になるかまで確認しておきましょう。
一方、休んだ後で必ず年休に変更できるわけでもありません。年休は事前の請求が原則で、事後の振替は労使の合意などによる扱いになります。基本の権利や申請は年次有給休暇の仕組みで確認できます。
評価や欠勤が続くときに確認すること
欠勤が賞与や評価にどう反映されるかは、就業規則や評価・賞与の規程、欠勤の事情などによります。年休など法律で保護された休暇の利用と、通常の欠勤を同じ不利益な扱いにしてよいわけではありません。説明が曖昧な場合は、どの規程のどの項目を適用したかを確認します。
会社から休むよう指示された場合も、自己都合の欠勤と混同しないでください。使用者の責に帰すべき事由による休業では、平均賃金の60%以上の休業手当が必要になることがあります。
欠勤が続きそうなら、休職制度と手続きの対象になるかを早めに相談します。1回休んだだけで自動的に休職や解雇になるわけではありません。連絡記録、勤怠、給与明細を残し、賃金や処分に疑問が解消しない場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーへ相談できます。




