休職中に給与は出る?給料・ボーナス・欠勤控除の扱いをケース別に解説

公開日:
最終更新日:
カテゴリ: 働き方, 転職の不安・課題解決
著者: 与謝秀作

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著者: 与謝秀作
休職中の給与は、原則として支払われません。労働を提供していない期間については賃金の支払い義務が生じないからです。ただしこれは法律で固定されたルールではなく、有給とする会社もあります。
この記事では、会社から支払われるお金に絞って、給料・賞与・欠勤控除の扱いをケース別に整理します。健康保険からの公的給付については休職手当はもらえる?傷病手当金の条件・金額・申請方法をご覧ください。
賃金は労働の対価として支払われるものです。休職は労働義務が免除されている状態なので、対価としての賃金も発生しない、というのが基本的な考え方です。
ただしこれはあくまで原則で、会社が自主的に支払うことを福じるものではありません。一部の企業では、休職開始から一定期間は給与の一部を支給すると就業規則に定めています。自分の勤務先がどちらなのかは、就業規則の休職の章を見ないと分かりません。
見落とされがちですが、多くの会社では体調不良からいきなり休職になるわけではなく、まず欠勤が続き、一定期間を超えた段階で休職に切り替わります。この欠勤期間と休職期間では給与の扱いが別です。
欠勤控除の計算方法は法律で定まっておらず、就業規則の定めによります。月によって所定労働日数が違うため、同じ日数休んでも控除額が変わることがあります。
休職に入ってしまうと、その期間に有給を充てることはできないのが一般的です。そのため、欠勤が続いている段階で残っている有給を充てると、その日は通常の賃金が支払われます。
ただしここにはトレードオフがあります。有給を使って賃金が十分に支払われている日は、傷病手当金の対象にならないか差額のみの支給になります。有給を使い切ってから手当金に移るのか、有給を残しておくのかは、療養が長期化しそうかどうかで判断が分かれます。有給の基本ルールは有給休暇とは?付与日数・繰り越し・給与・退職時の扱いで解説しています。
賞与は法律上の支払い義務がなく、支給の有無も金額も就業規則や賞与規程で決まります。休職中の扱いでポイントになるのは次の2点です。
なお、賞与が支給されるとその月の収入として扱われ、傷病手当金の支給に影響するのではと心配する方がいます。手当金の調整対象となるのは休業期間に対する報酬であり、過去の勤務に対する賞与とは性質が異なります。判断に迷う場合は加入する健康保険に確認してください。
無給の休職中でも、社会保険料や住民税の控除があるため給与明細は発行されます。このとき、支給額がゼロなのに控除額があるため、差引き支給額がマイナスになるという現象が起きます。このマイナス分は本人が会社に支払うことになります。
支払方法は会社によって違い、毎月振込むパターン、傷病手当金から相殺するパターン、復職後にまとめて精算するパターンなどがあります。金額がまとまってから驚かないよう、休職に入る前に毎月の額と方法を確認しておいてください。
在籍は続いているため、在籍年数としてはカウントされます。ただし退職金の算定や昇格の要件において休職期間を除外すると定めている会社もあります。ここも就業規則次第です。
その年に少しでも給与の支払いがあれば対象になります。なお傷病手当金は非課税のため、所得としてはカウントされません。結果として、休職した年の所得は大きく下がります。
住民税は前年の所得に対してかかるため、休職した年の翻年は負担が軽くなります。逆に言えば、休職を始めた年にかかる住民税は前年の高い所得をもとに計算されているので、収入が減った状態での支払いになります。ここが休職初年の資金繰りで最も重くなりやすい部分です。
控除対象に基本給だけでなく手当を含めているか、日割計算の分母を何日としているかで額が変わります。就業規則の計算式と給与明細を照らし合わせ、違いがあれば人事に確認してください。
休職中の給与は原則無給ですが、最終的な答えは就業規則にしかありません。確認すべきは、休職中の給与規定、欠勤控除の計算式、賞与の算定ルールの3箇所です。この3つを押さえれば、休職中に会社から入るお金の見通しはほぼ立ちます。
休職制度の全体像は休職とは?期間・給与・手続き・転職への影響をご覧ください。
※本記事は一般的な考え方を整理したものです。給与・賞与・欠勤控除の扱いは勤務先の規程によって大きく異なります。具体的な額は人事担当者に、制度上の疑問は社会保険労務士等の専門家にご相談ください。